相続税コラム

その贈与、自己流ではありませんか? ~家族名義預金にご注意を~

 家族名義預金という言葉をご存じでしょうか?

 一般的に相続税対策の一環として金銭等の贈与を子や孫に行うことがあるかと思いますが、その際に注意しなければいけない点のひとつとして家族名義預金の問題があります。

 例えば、父が子の名義で預金口座を開設しながらも実際に通帳は父が管理し、そこに父から金銭を振り込む場合。この口座名義は子のものであるため、一見振り込まれた金銭は子に贈与したものと思われそうですが、実はこのケースでは贈与が行われたと立証することが難しい可能性があります。実際の税務の現場では、口座の名義人が誰なのかよりも誰が管理支配しているのかが重要となります。

 民法上の贈与契約は必ずしも書面を交わす必要はなく口頭でも成立しますが、その場合であっても贈与者・受贈者ともに贈与があったことを承諾している必要があります。今回のケースで子が自分名義の口座の存在を知らず(=贈与を受けたことを知らず)通帳の管理もしていなければ、子に名義を借りただけで実際は父が使用できる状態、つまり父の財産であるとして、この口座の預金残高も父の相続財産として相続税の課税対象となる可能性が高くなります。そうなればせっかく相続税対策として贈与を行っていたつもりでも、実は効果がなかったことになります。

 金銭の贈与を行う場合、必ず子が普段から使っている口座に振込し、子が贈与を受けたことを認識、さらに子が使用することが重要となります。その上で贈与契約書を整備することでいざ相続が発生しても客観的に贈与が成立していたことを証明しやすくなります。また、贈与と一言に言っても誰に、いつ、どれだけの額を与えるかにより相続税への影響も大きくなることも考えられるため、贈与を検討している方は事前に相続税に精通した税理士に相談することをお勧めします。