相続税コラム
「贈与したつもり」にご注意を!
相続税対策として贈与を検討・実行している方も多いと思いますが、 中には専門家の助言を得ずに自己流で贈与を実行したために税務当局には贈与として認められず、相続財産に加算して相続税として払わなければならないケースがあります。贈与を客観的に証明するには主に以下の3点を整備しておく必要があります。
1. 贈与契約書の作成
贈与が成立するには贈与者・受贈者双方で贈与の意思があることが必要で、それを証明するための書面を整備。
2. 受贈者が管理支配使用
名義を贈与者から受贈者に変えただけでは贈与として認められない。受贈者が実際にその財産を管理支配する必要がある。
3. 贈与税の申告(基礎控除額以下を除く)
もしも過去の贈与が無効だったとして相続財産とみなされると、それがたとえ何十年も前に贈与した(つもりの)ものであっても相続税に加算しなければならなくなります。それではせっかく贈与を行っていても相続税対策として意味がないですし、想定以上に相続税が増額してしまいます。贈与をお考えの方は、これらの点に十分ご注意されることをお勧めします。