不動産オーナー特化業務(所得税・消費税)
不動産所得の申告にも、不動産と相続に強い税理士がいる安心感を
不動産賃貸業の節税への第一歩は「事業的規模」かどうかです。
事業的規模であれば青色申告控除が最大65万円ですし、専従者給与も支給できます。
事業的規模の判定は「5棟10室以上」と考えている方が多いかもしれませんが、これは形式基準と呼ばれるもので、本来は実質基準を優先的に判断基準とすべきものなのです。例えば8,000万円の借入でアパート(6戸)を建築して年間360万円の収入を得ており、その所得で生活するご夫婦の場合、形式基準ではアウトですが、実質基準ではセーフと考えます。不動産賃貸業の皆さんは、その収入で生活できているのではないでしょうか。
《参考》平成19年12月4日の国税不服審判所の裁決では、「…5棟10室基準は、この基準を満たせば事業として行われているものとするという十分条件を定めたにすぎず、その基準を満たしていなかったとしても、これをもって直ちに社会通念上事業にあたらないということはできないと解するのが相当である。結局のところ、不動産貸付が不動産所得を生ずべき事業に該当するか否かは、①営利性・有償性の有無、②継続性・反復性の有無、③自己の危険と計算における事業遂行性の有無、④取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、⑤人的・物的設備の有無、⑥取引の目的、⑦事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断するのが相当と解される。」と判示されています。
「5棟10室基準を満たしていないが、事業的規模として青色65万円控除を適用できないか」
「アパートの修理代は減価償却しなくてよいのではないか」
「自分で確定申告しているが、インボイス制度など年々複雑になっていく税制についていけない」
このようなお悩みをお抱えの方は、不動産賃貸業の税務に精通した当事務所にお任せください。
まずは無料相談から。
※初回相談からご契約までの流れはこちらをご覧ください。
当事務所の不動産オーナー特化業務(所得税等申告業務)のメリット
- 賃貸アパート・貸駐車場等の不動産賃貸業に特化し経験が蓄積されているため、節税策を駆使した正しい申告納税を実現できる
- 提出いただいた資料をもとに複式簿記による帳簿作成から当事務所で行うため、面倒な帳簿作成や集計作業から解放されながらも青色65万円控除(※)の適用を受けることができる(※事業的規模等の一定の要件を満たした場合)
- 駐車場/貸地の消費税課税売上判定のような一般的に判断ミスしやすい点についても、不動産賃貸業に関する豊富な経験から適切な申告をすることができる
- 土地や建物を売却した際の譲渡所得の各種特例も適切に検討し節税を講じることができる
- 不動産賃貸業における消費税のインボイス制度にも対応しているため、インボイス発行事業者として登録すべきか否かの判断材料の提供を受けられる
- 相続税に強い税理士事務所だから相続税や贈与税についても気軽に相談できる
- 税務調査には必ず立ち会い、税法・判例・裁決等に基づき正しい納税者の権利を守ります
所得税・消費税等に関するコラムはこちら
所得税・消費税・個人事業税の還付事例紹介
実際に当事務所において取り扱った還付事例を下記にご紹介します。
障害者控除認定により所得税が計151万円還付!さらに住民税も!(複数人事例)
所得税の障害者控除は、障害の程度により27万円から75万円の所得控除を受けられます。対象となるのは障害者手帳の交付を受けた人や障害者と判定された人だけでなく、市町村長により障害者に準ずると認定され障害者控除対象者認定書が発行された場合でも適用が可能となります。これは具体的には高齢者の寝たきりや認知症といった、昨今では直面しやすいものでも該当するケースが多くなります。
当事務所においても関与先の皆様へご家族の中に寝たきり・認知症の方がいる場合には障害者控除対象者認定書が適用される可能性があることをご案内し、複数の方が実際に市に申請、認定書の発行を受けそこで症状の認定があった時点に遡り税務署へ更正の請求を行いました。
結果、計18件(同一人の複数年分は複数件としてカウント)で約151万円の所得税が関与先の皆様のもとに還付されました。ちなみにこの額は国税である所得税の分だけですので、同じく所得控除として障害者控除が適用される住民税を加えると更に多くの税額が還付・減額されることとなりました。
消費税が270万円還付!駐車場の判定誤りを発見!
消費税課税事業者であったS様のお父様の消費税還付事例です。
S様はお父様の相続が発生し、相続税申告を当事務所に委任されました。
当事務所で相続税申告業務に関連してお父様の過去の確定申告書を確認すると、消費税の課税売上が1,000万円超であるとして毎年消費税を申告納税されていました。消費税課税売上の内訳を確認すると、多くを複数の事業者への土地賃貸契約による賃料が占めていました。
不動産賃貸に係る賃料収入は原則消費税の課税売上ですが、例外として人の居住の用に供するものや、土地の賃貸に係るもののうち一定のものは非課税売上となります。特に土地の賃貸に係るものは土地のみを賃貸借契約の対象とする場合は非課税とされており、逆に貸主所有の施設(例えば駐車場の区画線や舗装等といった簡易なものでも)があれば課税売上とされ、課税/非課税の判定は非常に慎重さを要するものです。
今回のS様のお父様の場合は、契約上は土地賃貸借でありS様のお父様所有の施設は一切賃貸していない状態ですので非課税売上として判定されるべきものでしたが、借主の土地の使用状況が駐車場としての用途であったため、「駐車場は課税売上」とした誤った認識のもと正確さが欠ける申告を続けてきたものと推測されます。
S様のお父様は他にも本来であれば非課税売上であるものを課税売上として申告しており、すべて正しい扱いにすると過去何年もの課税売上がいずれも1,000万円未満となり免税事業者に該当することとなったため、還付請求可能な期間である過去5年分の更正の請求書を税務署に提出しました。結果、税務署からは請求が100%認められ、S様のもとには約270万円の過払い消費税が還付されることとなりました。
このように、不動産賃貸業における消費税の課非判定は複雑であり、中にはS様のように長年誤った判定のまま申告納税しているケースもあります。消費税の課非判定は令和5年10月から導入予定の適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ大きく影響することが予想されますので、気になる方は今のうちにお気軽にご相談ください。
個人事業税が300万円還付!
あまり耳にしないと思われる個人事業税の還付のお話です。不動産オーナーであっても不動産貸付業、駐車場業として一定規模以上の貸付があれば個人事業税の対象となるのですが、この規模の判定に誤りがあったM様の事例です。M様は不動産貸付業として事業用定期借地による店舗への貸地と、駐車場業を営んでいました。個人事業税の対象となるのは、不動産貸付業のうちM様の事業用定期借地のような貸地では契約数による判定で10契約以上、駐車場業のうち一定のものは10台以上または300㎡以上です。
しかしM様の場合、事業用定期借地の対象である貸地は個人事業税の対象ではないにもかかわらず、この分についてもこれまで個人事業税が課税されていたのでした。M様の貸地は賃料が高額とはいえ契約件数1件のみ、敷地も2,000㎡未満と不動産貸付業としての要件を満たしていないのです。結局M様の元には、過去5年分の個人事業税のうち過払い分300万円以上が還付されることとなったのです。
このように、一見すると適正な税額かどうかわかりにくい個人事業税についても、実は払い過ぎているケースがあります。
当事務所では、不動産オーナーの皆様の個人事業税の過払い診断も実施しています。個人事業税の税額に疑問をお持ちの方はお気軽に当事務所にご相談してみてはいかがでしょうか。
所得税等が300万円還付!
2年前にご主人が亡くなられたK様のお話です。
ご主人からの相続で多くの不動産を取得したK様は、その不動産の多くが賃貸されていることから毎年多額の所得税を納められていました。
相続発生から2年以上経った頃に当事務所をお知りになり、その後当事務所はK様から毎年の所得税申告をお任せいただくこととなりました。
当事務所でご主人の相続発生以後2年分の所得税の確定申告書の控えを拝見すると、減価償却費の計上の仕方に誤りを発見しました。
ただでさえ毎年の所得税額が多いK様が、さらに多くの税金を払いすぎていたのです。もったいない!
急遽、当事務所で過去2年分の払い過ぎに対して更正の請求をし、所得税以外にも事業税・住民税も合わせて300万円以上がK様の元に還付されることとなりました。
このように、一見すると毎年の繰り返しのように思える所得税についても、たとえ税理士さんにお任せしていても税金を払いすぎている事例があります。
塚本会計事務所は、不動産オーナーの皆様の所得税についても、適正な税額であるか否かの見直しを行っています。ぜひお気軽にご相談ください。
賃貸不動産をお持ちの方で申告を税理士に委任しようか検討している方、不動産所得の申告内容が適切かどうか診断を受けたい方は、まずは無料相談をご利用ください。