相続税コラム
贈与税がかからないさまざまなケース
金銭等を子や孫に贈与すれば、通常は贈与税の対象となり基礎控除を超えた額に贈与税が課せられます。しかし、扶養義務履行のためであれば資金を援助しても贈与税が課せられないことがあります。以下はその代表例です。
① 教育費(入学金・授業料・学習塾・国家試験・文具等)
② 治療費(入院・出産・歯の矯正等)
③ 生活費(家賃・食費・光熱費・被服費・外食費等)
④ 祝い金(結婚・出産・入学等) 等々・・
ただし、これらのものでもあくまで社会通念上相当な金額の範囲で贈与税が非課税となりますので、必要以上の贅沢品を与えると贈与税が課せられる可能性が高くなります。また必要なときにその都度渡すことも非課税の要件ですので、例えば教育資金をまとめて渡しておきたい場合には「直系尊属からの教育資金一括贈与の特例」の利用も検討する必要があります。
ちなみに上記の非課税は贈与税の基礎控除110万円とは別枠で財産を移転できるので、上手く利用すれば相続税対策としての効果が見込めることもあります。ただし注意しなければならない点も多いので、自己判断せず事前に税理士にご相談されることをお勧めします。
参考:国税庁ホームページ No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
※本記事は令和3年10月現在の法令に基づき記載しています。