安心相続プラン(長期対策業務)

見直しませんか相続税対策
早めの対策で安心の相続を

安心相続プラン(長期対策業務)

ほとんどの相続税対策はアパート・マンション建設だけであったり生命保険だけであったりして、場当たり的・断片的なものです。
また、相続税対策の不要な方や、やり過ぎの方も見受けられます。

今必要なのは全体を見渡す幅広い知識と判断力です。

相続税の額は申告書を作成する税理士により異なることが多く、財産の内容によってはその差が高額となることもあります。
特に、不動産の評価額で大きな差がつきやすいのです。

当事務所には不動産の専門資格である宅地建物取引士保有者が複数名在籍。
そのため、税法・通達だけでなく不動産関連法規にも精通することで、より精度の高い不動産評価や対策の提案ができます。

当事務所は相続税に精通した税理士事務所としての豊富な経験から、総合的かつ本格的な相続税対策を提供します。


長期的な相続税対策のためのプラン
「相続税予測+対策提案プラン」で安心の相続を

当事務所では、相続税に特化した税理士事務所として相続税予測と相続税対策の提案をセットにしたパッケージプランをご用意。

長期的かつ有効な相続税対策を行いたい方に向けて、税理士ならではの視点から対策を提案します。

本格的なコンサルティングを提供しながらも、料金は安心価格を実現しました。

相続税予測+対策提案プランの詳細・お申込みはこちらから↓

相続税予測+対策提案業務(安心相続プラン)の事例紹介

下記の事例は実際に当事務所がお客様にご提案した相続対策のほんの一部です。

※税制改正により、以下に記載の「広大地評価」は課税期間が平成29年12月31日までの場合に適用され、平成30年1月1日以降の課税期間の場合は新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されます。

既存のアパートを利用した相続税対策

お父様の相続税対策でご相談いただいたN様の事例です。
現地調査をしてみると、隣接した3棟のアパートが目に留まりました。
3棟の敷地を全て合わせると1,200㎡ですが、建物の敷地は原則それぞれの敷地で評価するため、現状では広大地評価は適用できません。もったいない!
N様にこのことをご説明したところ、広大地評価の節税効果の大きさとリスクの少なさを共感いただき、実際に対策を進めることとなりました。
アパート3棟の建物はすべてお父様からN様へ移転し、広大地評価が適用可能な土地とすることで将来の相続税額の大幅な節税が見込まれます。また、今後のアパートの所得をN様が受けるようになり、相続財産の増加も防ぐことができました。

アパートを建てる前の相談が有利に!

お父様の相続対策としてアパート建設を検討されていたS様からのご相談事例です。
ご相談いただいた内容は、アパートを建設するにあたりご自宅の横にある農地(A土地)か、離れたところにあるB土地どちらに建てるのが相続税対策としてより適しているのかということでした。
ご自宅敷地と隣接するA土地を合わせると1,100㎡あり、アパートを建てるとせっかくの広大地評価が使えなくなってしまいます。
試算をし、広大地評価の節税効果をS様にお伝えしたところ、アパートの計画はB土地で進めることとなりました。
農地であるA土地は更地に転用し、ご自宅の敷地として一体的に利用することで広大地評価を適用できる土地にすることができ、アパート建設と合わせて効果の高い相続税対策を行うことができました。

相続税対策のつもりが逆効果!

一般的な相続税対策として贈与税の配偶者控除があります。これをあまり深く考えないで実行すると逆効果になるというお話です。農家のM様を相続対策の相談で初回訪問したときのことです。農家ですから自宅周辺の自用地は広く、1.200㎡もありました。ところが、自宅敷地について贈与税の配偶者控除を適用してありました。すると、残りの土地が評価単位になりますから、900㎡になってしまいます。これでは、広大地評価が使えません。勿体無い!このような場合には自宅の建物を贈与することです。

そのアパート建築は待った!

相続税対策でアパートを計画していたS様は、意見を聞きたいということで、連絡をいただきました。お話を聞いてみると、1.800㎡の土地に2棟のアパートを建築する計画とのことです。これですと、宅地の評価単位が2つになってしまい、それぞれが1.000㎡未満となり、広大地評価が使えません。勿体無い!試算をするとかなりの差額が生じるので、1棟の大きなアパートを建築することになりました。もちろん、アパート建築による消費税還付の手続も万全にできました。