相続税コラム
生命保険と税金の関係
相続発生時に死亡保険金を受け取ったり相続人から保険契約を引き継いだ場合には、契約者、保険料負担者、被保険者、受取人の組み合わせにより相続税、贈与税、所得税のいずれかが課されます。
以下にその組み合わせと課税関係を表します。
契約者 | 負担者 | 被保険者 | 受取人 | 課税 | |
① | A | A | A | B | 相続税 |
② | B | B | A | B | 所得税(一時所得) |
③ | B | B | A | C | 贈与税 |
④ | B | A | C | A | 相続税 |
(いずれもAは被相続人、BCは相続人の場合)
①は被相続人であるAが契約者、負担者および被保険者で、受取人が相続人であるケースです。この場合は一般的に知られている死亡保険金の非課税500万円×相続人の数を適用できます。逆に言うと、上記のうち①以外の②~④はこの非課税が使えないため注意が必要です。
②は相続人であるBが契約者、負担者および受取人、被相続人であるAが被保険者の場合で、Aの死亡により保険金が下ります。この時はBが保険料を払い保険金も受け取ることから相続税ではなくBに一時所得が課せられますので、Bが所得税の確定申告を行うことになります。
③はAの死亡によりBが支払った保険料からCが保険金を受け取るケースです。この場合はBからCへの贈与となりますので贈与税の対象となります。
④について、契約者はBですが実際に保険料を負担していたのはAですのでこの保険契約はAのみなし相続財産として相続税の対象となります。この場合、Aから相続人が解約返戻金や満期保険金等を受け取る権利を引き継いだとみなされ、Aの相続発生時点での解約返戻金相当額が相続財産として課税されます。相続税がかかるという点では①と同じですが、④のケースでは500万円×相続人の数の非課税は使えませんので注意が必要です。
このように、生命保険の死亡保険金を受け取ったり契約を引き継いだ場合は何らかの税金が発生することになります。特に贈与税の対象となる場合には多額の税金が課せられることも考えられますので、保険契約時にあらかじめこれらの点も十分に考慮しましょう。
(参考)国税庁ホームページ:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm